○高岡市立図書館条例

平成1711月1日

条例第199

改正 平成22年9月27日条例第23

平成24年3月22日条例第10

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館は、中央館及び地域館をもって構成するものとし、その名称及び位置は、次の表のとおりとする。

区分

名称

位置

中央館

高岡市立中央図書館

高岡市末広町1番7号

地域館

高岡市立伏木図書館

高岡市伏木本町1番21

高岡市立戸出図書館

高岡市戸出町三丁目1929

高岡市立中田図書館

高岡市下麻生1108番地

高岡市立福岡図書館

高岡市福岡町大滝44番地

(職員)

第3条 図書館に館長及び必要な職員を置く。

(入館の制限)

第4条 高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

() 感染性の疾病にかかっていると認められる者

() 酒気を帯びていると認められる者

() 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行している者

() 図書館の秩序及び風紀を乱すおそれがあると認められる者

() 図書館の管理上必要な指示に従わない者

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、若しくは利用を停止し、又は閲覧を禁止することができる。

() この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

() 次条に規定する賠償を完了していないとき。

() 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、建物その他附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 利用者は、図書館の図書、記録その他の資料を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当の代価を納めて賠償しなければならない。ただし、市長が災害その他やむを得ない理由によるものと認めた場合は、この限りでない。

(図書館協議会)

第7条 法第14条第1項の規定に基づき、高岡市図書館協議会を置く。

2 高岡市図書館協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

() 学校教育及び社会教育の関係者

() 家庭教育の向上に資する活動を行う者

() 学識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成1711月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市立図書館条例(昭和26年高岡市条例第17号)又は福岡町立図書館設置条例(昭和35年福岡町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年9月27日条例第23号)

この条例は、平成2210月4日から施行する。

附 則(平成24年3月22日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第5条から第12条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(高岡市立図書館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第2次一括法による改正前の図書館法(昭和25年法律第118号)第15条の規定により高岡市教育委員会が任命した高岡市図書館協議会の委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、施行日に第7条の規定による改正後の高岡市立図書館条例(以下この項において「新条例」という。)第7条第3項の規定により高岡市図書館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新条例第7条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。