○高岡市立図書館条例
平成17年11月1日
条例第199号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
高岡市立中央図書館
高岡市末広町1番7号
高岡市立伏木図書館
高岡市伏木本町1番21号
高岡市立戸出図書館
高岡市戸出町三丁目19番29号
高岡市立中田図書館
高岡市下麻生90番地2
高岡市立福岡図書館
高岡市福岡町大滝44番地
(職員)
第3条 図書館に館長及び必要な職員を置く。
(入館の制限)
第4条 高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行している者
(4) 図書館の秩序及び風紀を乱すおそれがあると認められる者
(5) 図書館の管理上必要な指示に従わない者
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、若しくは利用を停止し、又は閲覧を禁止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 次条に規定する賠償を完了していないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、建物その他附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 利用者は、図書館の図書、記録その他の資料を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当の代価を納めて賠償しなければならない。ただし、市長が災害その他やむを得ない理由によるものと認めた場合は、この限りでない。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定に基づき、高岡市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市立図書館条例(昭和26年高岡市条例第17号)又は福岡町立図書館設置条例(昭和35年福岡町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。